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カナダ旅の便利情報 通貨、両替、税金、チップ
通貨
通貨の単位は$(カナダドル)で$1=¢100(セント)となります。
紙幣は$5、$10、$20、$50、$100の5種類。(1000ドル紙幣などもありますが、一般には出回っておりません)
硬貨は¢1、¢5、¢10、¢25、$1、$2の6種類があります。
硬貨は公衆電話やチップ等に使う機会が多いので、常に用意しておくと便利でしょう。
コインの種類を覚えられない場合は、小さいジップロックに分けて入れておくと便利です。
5ドル、10ドル札は新しいデザインに変更になりました。(写真は古いものになります)
コインの中には毎年オリジナルのデザインを出しているものもありますので、
写真と異なるものもあります。
5ドル紙幣(表)
10ドル紙幣(表)
20ドル紙幣(表)
50ドル紙幣(表)
100ドル紙幣(表)
5ドル紙幣(裏)
10ドル紙幣(裏)
20ドル紙幣(裏)
50ドル紙幣(裏)
100ドル紙幣(裏)
1セント硬貨 別名:ペニー
10セント硬貨 別名:ダイム
1ドル硬貨 別名:ルーニー
5セント硬貨 別名:ニッケル
25セント硬貨 別名:クオーター
2ドル硬貨 別名:ツーニー
両替
- 日本円は―部のお士産物店でしか使用出来ませんので、お買い物の前には、
あらかじめ両替をなさることをお勧めします。
- US$(アメリカドル)は、ほとんどのお店で使えますが、各店で異なった両替レートを用いている為、
CAN$(カナダドル)ヘの両替をお勧めします。
(US硬貨はカナダの硬貨と同じ価値で使用出来ます)
- 外貨は、銀行や街中の両替商、空港内の両替所などで両替できます。
(ホテルでの両替レートは、多少割高になることがあります)
- 銀行の営業時間は通常、月曜から金曜までの午前9時〜午後4時。
支店によっては、土曜日も開けているところがあります。
税金
カナダでは、消費税に相当する税金として連邦政府の物品サービス税(GST)と州税の2種類があり、
それぞれ商品、宿泊料、食事、サービス等について課税されます。
- 連邦政府消費税(通称:GST)
カナダ全土において一律5%のGSTと呼ばれる消費税制度が導入されています。
このGSTは下記州税とは別に加算されるものです。
海外旅行者については一部のサービス、物品に関して書類申請により還付される制度がありましたが、
2007年3月をもって、廃止となりました。
- 州税
上記GSTとは別に州ごとに別途消費税制度が導入されています。
州によってはGSTのように還付申請を行うことができます。
| 州別税率一覧 |
州名 物品・消費税 |
宿泊税 |
| ノースウエスト準州 |
- |
- |
| ヌナブト準州/td>
| - |
- |
| ユーコン準州 |
- |
- |
| ブリティッシュ・コロンビア州 |
7% |
10%(*1) |
| アルバータ州 |
2% |
4% |
| サスカチュワン州 |
6% |
9% |
| マニトバ州 |
7% |
7% |
| オンタリオ州(*2) |
8% |
8% |
| ケベック州 |
7.5% |
7.5% |
| プリンス・エドワード・アイランド州 |
10% |
10% |
| ニュー・ブランズウィック州(*3、*4) |
13% |
13% |
| ノバ・スコシア州(*3、*4) |
13% |
13% |
| ニュー・ファンドランド&ラブラドール州(*3、*4) |
13% |
13% |
- バンクーバー、ビクトリア、ウィスラー以外の都市は8%です。
- ニュー・ブランズウィック州、ノバ・スコシア州、ニュー・ファンドランド&ラブラドール州では
ハーモナイズド・セールス税(HST)という制度が利用されており、
物品、宿泊、サービスに付き13%のHSTが加算され、GSTは加算されません。
チップ
欧米社会では日常の様々な場面でチップを払うのが習慣です。
場面に応じたチップの目安は下記の通りです。
祝日には下記定められた国民の祝祭日の他に、各州が定めた祝祭日が別に存在します。
詳しくは
こちらのリンク(英語)をご参照ください。
- 枕銭(ルーム・メイドに対するチップ)
一つのベッドに付き1カナダドル。
枕またはベッドサイドテーブルなどの分かりやすいところに置くようにしてください。
- 空港や駅でのポーター
荷物1個に付き1.5〜2.5カナダドル
- タクシー
料金の10%〜15%を料金支払い時に加算してください。
- 一般レストラン、ラウンジ
料金の15%程度を食事が終わりテーブルを立つときに置いてください。
カードでのお支払いの場合はチップのランにその金額を記入の上、合計金額を記入されてください。
- セルフサービス形式のレストラン(カフェテリア、ファーストフードなど)
不要です。
- その他
美容師やエステシャン、マッサージ師などにもチップを払います。
その場合も料金の10%〜15%程度を目安にして下さい。
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